×

WeChatを開いてQRコードをスキャンする
WeChatパブリックアカウントを購読する

ホームページ 錦天城法律事務所外国法共同事業について 専門分野 インダストリー 律師(弁護士)等の紹介 グローバルネットワーク ニュース 論文/書籍 人材募集 お問い合わせ 配信申込フォーム CN EN JP
ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「中華人民共和国サイバーセキュリティ法(2025年改正)」

「中華人民共和国サイバーセキュリティ法(2025年改正)」

 2025-11-0223
[要約]デュー・ディリジェンス調査協力義務の明確化

「サイバーセキュリティ法」の施行により(2017年6月1日から。以下「旧法」という)、中国ではサイバー空間における様々な活動に関する規制が強化されたが、近年AI技術の急速な発展に伴い、いくつかの法規制は国家インターネット情報弁公室を筆頭とする当局により公布した。それに伴い、上位法であるサイバーセキュリティ法も改正を通じて、サイバーセキュリティをめぐる新たなリスクを解消しなければならない。改正は2022年9月から始動し、今年の10月28日に全国人民代表大会常務委員会より可決された。「サイバーセキュリティ法(2025年改正)」(2026年1月1日より施行。以下「新法」という)の主な改正は以下の通りである。

一、安全認証責任の追加

旧法において、ネットワーク重要設備及びネットワーク安全専用製品(以下「安全専用製品等」という)の安全認証・検査の制度は定められている(旧法23条)が、罰則は設けられていない。その背景に、当時安全専用製品等に関する基準が欠けているという理由がある。したがって、国家インターネット情報弁公室による「ネットワーク安全専用製品管理に関する事項の調整に関する公告」(国家インターネット情報弁公室2023年1号)等の公布(2023年4月12日)により、安全専用製品等に関する基準が明確化された。

安全認証義務の履行に怠る場合、新法は罰則を導入した。具体的には、安全認証・安全検査を受けていない又は安全認証に不合格、安全検査に不適合なネットワーク重要設備及びネットワーク安全専用製品を販売又は提供した者は、関係主管部門から販売又は提供の停止を命じられ、警告を与えられ、違法所得を没収される。違法所得がない場合、又は違法所得が10万元未満の場合は、2万元以上10万元以下の過料が併科される。違法所得が10万元以上の場合は、違法所得の1倍以上5倍以下の過料が併科される。情状が深刻な場合は、関連業務の一時停止、営業停止による改善、関連業務許可証の取り消し、又は営業許可証の取り消しを命じられることもある。

二、過料の引き上げ

サイバーセキュリティ安全保護義務、法によりサイバーセキュリティ認証等活動又はサイバーセキュリティ情報公表義務、又は救済措置義務の違反に関する過料は、新法により引き上げられた。例えば、旧法59条の規定を改正し、新法61条1項は、ネットワーク運営者がサイバーセキュリティ保護義務を履行していない上に、是正を拒否し又はサイバーセキュリティへの損害等の結果をもたらした場合、5万元以上50万元以下(旧法は1万元以上10万元以下)の過料が併科される。なお、直接責任を負う主管者に対しては、1万元以上10万元以下(旧法は5000元以上5万元以下)の過料が併科される。


沪公网安备 31011502005268号 沪ICP备05002643号
Baidu
map