「上海市渉外商事海事臨時仲裁推進弁法(試行)」
概 要
6月13日、上海市司法局は「上海市渉外商事海事臨時仲裁推進弁法(試行)」(以下、「推進弁法」という)を公布し、2024年8月1日により施行される。「推進弁法」は計19条であり、臨時仲裁の適用範囲、仲裁人の選定、仲裁規則、仲裁機構のサービス提供、仲裁手続の推進と保障等の内容を含む。主な内容は次のとおりである。
1. 臨時仲裁の適用範囲を明確にすること。「推進弁法」は国の関連部署による政策の活用を全面的に実施し、できるだけ多くの国内外の経営主体が上海を仲裁地として臨時仲裁を行うことを選択するために制度を提供する。
2. 臨時仲裁の特定要件を明らかにすること。すなわち、(1)特定の場所(2)特定の人員(3)特定の規則である。
3. 仲裁機関がサービスを提供することを奨励すること。仲裁機構の専門サービスの優位性を利用して、法により市司法局にて登記した当市の仲裁機構、国外の有名な仲裁及び紛争解決機構が設立した業務機構が臨時仲裁当事者にその要望に応じる紛争解決サービスを提供し、仲裁廷成立の協力、仲裁廷秘書、案件財務管理、仲裁廷尋問の施設、通信サービス及び案件ファイル保存等のサービスを提供することを奨励する。
4. 仲裁手続の保障を強化すること。「推進弁法」は、臨時仲裁手続における重要な部分及び仲裁人の行為について規範化を行い、臨時仲裁手続の順調な推進を確保する。
5. 仲裁協会の役割を発揮すること。「推進弁法」は臨時仲裁の司法保障及びビザ、場所施設等の面での便宜措置について規定している。