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「中華人民共和国民間経済促進法」

 2025-07-0420
[要約]民間経済の発展に関する基本法

改革開放政策の実施以来、中国の民間経済(非公有制経済)は急速の発展を遂げ、益々に国民経済(非公有制経済及び公有制経済によって構成される。)の重要なる一部になった。改革の成果を強固し、新たな課題に適応するため、全国人民代表大会常務委員会は2025年4月30日にて「中華人民共和国民間経済促進法」を公布した(同年5月20日をもって施行される。)。同法の主な内容は以下の通りである

一、民間経済組織の意味(77条)

民間経済組織とは、法により国内に設立され、中国国民によって支配又は実質的にコントロールされる営利法人、非法人組織又は個人事業主及び当該組織によって支配又は実質的にコントロールされる営利法人又は非法人組織という。

二、公正な競争を確保する(10条以下)

全国的な統一される市場参入ネガティヴリスト制度を実施する。市場参入ネガティヴリストにリストされていない分野は、民間経済組織を含め、あらゆる種類の経済組織は法により平等で参入できる。法律に別途の規定がある場合を除いて、競争入札及び政府調達など公的資源取引には民間経済組織を制限又は排除してはならない。

三、投資融資を促進する(16条以下)

民間経済組織が国家重大戦略及び国家重大プロジェクトに参加することを支持する。民間経済が重大プロジェクトに投資することを奨励する情報を公布し、民間経済が重要な分野に投資することを導く。民間経済組織は、国家戦略的方向に沿った固定資産投資プロジェクトに投資する場合、法により国家支援政策を享受する。

四、国際交流及び協力を支持する(57条)

国際的な交流及び協力を拡大し、法律及びコンプライアンスに従って、海外において投資及び経営活動などを展開することを支持・引導する。法律、金融、ロジスティクスなどの総合的な海外サービスを強化し、海外利益保護メカニズムを改善し、民間経済組織及びその経営者の正当な海外の権利・利益を保護する


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