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深圳市 『深圳経済特区社会信用条例』

 2023-03-15159
[要約]個人から公共まで、信用情報に関する条例

概 要

深圳市人民代表大会常務委員会は2023220日、『深圳経済特区社会信用条例』(以下、「条例」)を公布した。「条例」は、202331日より施行。

信用情報は情報の中の特別な種類として、その処理はまず『中華人民共和国個人情報保護法』『中華人民共和国データ安全法』『中華人民共和国信用調査業管理条例』などの法律、行政法規の基本原則を遵守し、合わせて『深圳経済特区データ条例』の規定とリンクしていなければならない。したがって「条例」では、信用情報の処理は合法、慎重、必要を遵守し、関連権益を保護し、情報の安全の原則を確保しなければならないと強調している。自然人の信用情報の処理は個人情報保護などの関連法律法規の規定を遵守しなければならない。法に基づき公開されている以外の法人もしくは非法人組織の信用情報の処理は、その同意を得て、合わせて商業秘密保護の関連法律法規の規定を遵守しなければならない。この他、「条例」は公共の信用法の共有、公開などにも規定を行っている。

公共信用情報の正確性を高めるため、信用主体の権益を保障し、「条例」の公共信用情報の異議に対して体系的な規範を行う。一つには、公共信用情報に異議を唱える主体は全ての自然人、法人、非法人組織が可能である。2つ目に、豊富な公共信用情報の異議の内容には、公共信用情報に存在する過誤もしくは遺漏、公開期限を超過してもなお公開している、重大な信用喪失主体リストの認定条件に合致しないが組み入れられるもしくは移動されていないなどの状況に対して異議を申し出ることを含む。3つ目に、公共信用情報の異議を処理する機関は、異議の内容に基づき相応の処理を行うことを求めている。


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