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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「医療保障基金使用監督管理条例」

「医療保障基金使用監督管理条例」

 2021-03-09339

概 要

 国務院は219日、「医療保障基金使用監督管理条例」を公布した。この規定は、202151日から施行される。

 「条例」は、次の6つの内容を含む。基金の使用に関わる主体の責務を定めた。行政による監督管理、社会による監督、及び業界の自主規制を融合させた監督管理制度の構築について定めた。医療保険、衛生、漢方薬、市場監督、財政、会計監査、公安等の部門による監督管理協力体制の計画を打ち立てた。医療保険契約の管理強化について定めた。監督管理の方法について規則を設けた。監督検査の措置及び手続きについて規則を定めた。

 今回の「条例」ではさらに、違法行為の罰則が厳格化され、法律による抑止力が高められたことが注目される。「条例」では、完全な監督管理制度を更に構築するとともに、それぞれの違法主体、違法行為、違法事由に対し、多様な罰則を総合的に運用し、相応の法的責任をそれぞれ設けており、違法行為に対する罰則が強化され、違法行為者に対し更に多くの代価が科された。これにより、医療保障基金の使用主体のコンプライアンスを更に高めるよう導こうとしている。

 「条例」は、全体を通して、国民の健康を中心とした価値基準を次の通り保持している。

1. 立法の目的について、医療保障基金の使用に対する監督管理の強化、基金の安全保障、基金の有効な使用の促進、国民の医療保障に関する合法的な権利及び利益の保護を重視し、「国民のため」であることを定めた。

2. 医療保障基金の使用及び医療保険の受給に関する事務サービスについて、全国で統一された完全な医療保障事務手続き管理制度を創設し、標準化、規範化された医療保障事務サービスを提供することを要求し、「国民の利便性向上」を定めた。

3. 医療・薬品に関するサービスの提供について、指定医療機関が規定に基づき合理的で必要な医療薬品サービスを提供するようにし、国民の健康に関する権利と利益を保護し、「国民の利益」を定めた。


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