上海市 『市場主体が専用信用報告で違法記録有無証明を代替することを推進することに関する実施方案』
概 要
上海市人民政府弁公庁は2023年2月28日、『市場主体が専用信用報告で違法記録有無証明を代替することを推進することに関する実施方案』(滬府弁規[2023]6号。以下、「実施方案」)を公布した。本「実施方案」は2023年3月1日より実施される。
企業は、上場申請、再融資、合併・買収・再編、社債発行、銀行貸付、入札参加、財産権取引、優遇政策への申請など多くのシーンにおいて、自らの法定条件への合致もしくは競争優位性の獲得を証明するため、違法記録有無証明をたびたび発行する必要がある。「実施方案」によると、上海の企業は信用中国(上海)のサイトにログインするだけで、オンライン申請を行いシステムによる自動生成の専用信用報告を入手することができ、当該企業の上海市行政区域内における時間の範囲および領域内における違法記録有無を選択することで具体的な状況が明記される。
上海市が専用信用報告を違法記録有無証明の代替とする措置は、上海市における市場主体の各種登記・登録に適用され、主に次の三大類型の応用場面をカバーする。一つ目は、金融に関する場面で、上場申請、店頭表示、再融資、合併・買収・再編、債券発行、銀行貸付など。二つ目はビジネス経営の場面で、入札、財産権取引、政府調達への参加、また第三者機関による評価・審査受け入れなどである。三つ目は、行政管理の場面で、行政事務サービス事項の手続きについて、優遇政策や資金援助の申請、品評表彰への参加などである。