北京市 『北京市広告発表行為コンプライアンスガイドライン』
概 要
北京市市場監督管理局は2023年2月22日、『北京市広告発表行為コンプライアンスガイドライン』(以下、「ガイドライン」)を公布した。「ガイドライン」では、イメージキャラクターを採用した広告をいかに審査管理するかなど、一連の焦点の問題に対して明確な規定を行っている。例えば、広告の発表前に、広告のイメージキャラクターは広告で商品やサービスへの推薦や証明をする場合、事実に基づき、本「ガイドライン」および関連法律、行政法規の規定に合致するべきであり、使用したことがない商品もしくは受けたことがないサービスに推薦や証明をしてはならないと明確に要求している。この他、10歳に満たない未成年を広告のイメージキャラクターとして利用してはならない。イメージキャラクターを採用した広告に対して、イメージキャラクターがその資格を備えているか否かも審査しなければならない。例えば、イメージキャラクターは広告イメージキャラクターの批准文書を所持しなければならない。虚偽の広告での推薦、証明で行政処罰を受け3年に満たない自然人、法人もしくはその他の組織に対しては、それを広告のイメージキャラクターとして利用してはならない。行政法執行部門は芸能人による虚偽違法イメージキャラクターなどの記録について、遅滞なく全国信用情報共有センターへ送り、「信用中国」ウェブサイトを通じて社会に公開し、公衆自らの検索に供する、と北京市市場監督管理局は表明している。