「商標代理信用評価管理試行ガイドライン」
2025年3月19日、国家知識産権局は「商標代理信用評価管理試行ガイドライン」(以下「ガイドライン」という)を制定し、3月28日に正式に公布した。この措置は、商標代理業界の信用監督を強化し、業界秩序の規範化を図る上で重要な意義を有する。
ガイドラインは五章からなり、具体的な内容は以下の通りである。
1.適用範囲
ガイドラインは、国家知識産権局に登録された商標代理機関及びその従業者に適用する。国家知識産権局は全国の商標代理信用評価管理業務を担当し、県級以上の地方知識産権管理部門は管轄区域内での組織実施を担当し、上級部門は指導及び情報共有を行う。
2.信用格付評価
信用格付はA、B、C、Dの四段階とし、100点満点で採点評価を行う。ネガティブ情報により減点され、名誉賞等により加点が可能であり、A+級も設置される。評価は収集された信用情報に基づき行い、情報源には行政管理情報、業界団体情報、機関への提出情報及びその他公開情報が含まれる。地域を跨ぐ情報は対応部門が収集・集約し、国レベルの業界団体の情報は国家知識産権局が採点し、地方的な情報は同級部門が採点する。信用得点及び格付は動的に管理され、減点または加点から12ヶ月経過後にリセットされ、格付が更新される。
3.情報公開、異議申立て及び信用回復
国家知識産権局及び地方管理部門は、複数のチャネルを通じて信用等級を公表し、検索サービスを提供する。商標代理機関及び従業者は、信用得点及び等級に異議がある場合、規定期間内に申請することができ、管理部門が調査の上、結果をフィードバックする。異議申立て期間中は、信用得点及び等級の運用に影響を与えない。信用回復申請は、減点から6ヶ月経過後に提出する必要があり、管理部門が審査し結果をフィードバックする。特定の場合には信用回復を認めず、虚偽行為等に対する処分規定も設ける。
4.結果の活用
国家知識産権局及び地方管理部門は、信用管理の連動メカニズムを構築し、信用状況に応じた分類サービス及び監督を実施する。A+級及びA級に対しては検査頻度を減少させ、優先的に支援を行う。B級に対しては通常の監督及び指導を強化する。C級に対しては重点的に検査し、申請を制限する。D級に対しては厳格な監督を行い、全面的に制限する。
5.実施細則
県級以上の地方国家知識産権管理部門は、ガイドラインに基づき、地域の実情に即した具体的なガイドラインを制定することができる。ガイドラインの解釈は国家知識産権局が担当する。