『最高人民法院 国家知的財産権局による知的財産権の協同保護強化に関する意見』
概 要
最高人民法院と国家知的財産権局は2023年2月24日に連名で、『最高人民法院 国家知的財産権局による知的財産権の協同保護強化に関する意見』(国知発保字[2023]3号。以下、「意見」)を公式サイトで発表した。「意見」は、総体要求、常態化連絡メカニズムの構築、業務協力の強化、業務保障の強化という4つの側面から13項目の具体的な措置を打ち出しており、それには次の措置を含む。連絡機関の明確化、協議メカニズムの構築、情報共有の強化、協同保護に関する法律・政策の改善の推進、行政基準と司法基準の統一の促進、協同保護の指導と推進、専門技術サポートの強化、重点業務における研究討論の強化、区域間協力の構築の推進、グローバルな知的財産権整備への高度な参与、人材交流と研修の強化、評価・指導の強化、広報・誘導の強化。
「意見」は、専利と商標授権権利確認基準、司法および行政の法執行証拠資料の標準のフィードバック・意思疎通メカニズムを構築し、司法が支持する監督部門による法に基づいた行政機能を発揮し、医薬品の専利紛争などの早期解決メカニズムの行政判断基準と司法裁判基準の協調的統一を促進することをさらに提起している。また、悪意ある商標登録、正常ではない専利申請および悪意ある訴訟の発見、選別と規制を共同で強化し、知的財産権分野の重大で違法な信用喪失案件の通報メカニズムの構築を推進し、共同懲戒を模索し、誠実で信用を重んじる社会環境をつくる、としている。