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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「北京市データ知的財産権登録取引指針」

「北京市データ知的財産権登録取引指針」

 2025-05-0217
[要約]データ知的財産権取引の指導

2025年3月27日、北京市知識産権局は「北京市データ知的財産権登録取引指針」(以下「指針」という)を公布し、公布日より1年間試行するものとした。

指針は計八章二十三条からなり、総則、取引対象、取引主体、取引方式、取引契約、取引安全、取引管理及び紛争解決、附則の八つの部分に分かれる。具体的な内容は以下のとおりである

1.取引対象

取引対象は、登録を完了し登録証明書を取得したデータ知的財産権である。取引対象となるデータ知的財産権は、合法・適法であり、権利関係が明確で、争いがなく、許諾及び譲渡が可能でなければならず、かつ法律法規により取引が禁止されているデータを含んではならない。国家安全、営業秘密及び個人情報の保護が確保されるべきである。取引価格は、取引双方の協議により決定し、自主的にまたは第三者評価機関に委託して価値評価を行い、価格決定の参考とすることができる。

2.取引主体

取引主体は、完全な民事行為能力を有する自然人、法人又は非法人組織である。取引主体は、契約に基づき相応の権利を享有し、相応の義務を履行するものとする。供給側は、需要側によるデータ知的財産権の移転及び変更登録を支援する責任を負い、需要側は法律法規に従い、合法かつ安全にデータ知的財産権を利用しなければならない。

3.取引方式

取引方式は、場内取引及び直接取引の二種類に分かれる。場内取引は、法令に基づき設立されたデータ取引機関が供給側及び需要側の効率的マッチングを支援し、取引の媒介、契約締結及び取引決済、引渡し、証拠保全サービスを提供する。直接取引は、供給側が競争入札、オークション、入札・応札、協議等の方法により需要側と取引契約を締結する方式である。

4.取引契約

取引契約には、取引方式、取引対象、取引価格、取引決済、引渡時点、引渡方式、履行期限、使用制限、譲受条件、違約責任、コンプライアンス誓約等の内容を含むものとする。取引供需双方は、契約に基づき権利を行使し、義務を履行し、データ知的財産権の引渡し及び対価の支払いを完了しなければならない。

5.取引安全

取引供需双方は、必要な技術的及び管理措置を講じ、データ知的財産権の取引及び利用の安全を確保するとともに、取引過程において発生し得るリスクを予測・評価し、相応のリスク防止対策を講じるものとする。


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