「化粧品監督管理条例」
[要約]国務院は6月29日、「化粧品監督管理条例」(以下、「条例」とする。)を公布した。
概 要
国務院は6月29日、「化粧品監督管理条例」(以下、「条例」とする。)を公布した。「条例」は、2021年1月1日より施行される。「条例」では、歯磨き粉に対し一般化粧品の規定を適用することを初めて定め、さらに、化粧品の表示について、医療的効果があることを明示又は暗示する内容を記載することを禁止した。また、化粧品の広告について、製品に医療的効果があることを明示又は暗示することを禁止し、さらに虚偽の又は誤解を与える内容を記載し、消費者を欺き誤解させることを禁止した。
「条例」ではまた、電子商取引分野において、電子商取引プラットフォーム事業者は、プラットフォーム内の化粧品事業者に対する実名登録を実施し、プラットフォーム内の化粧品事業者への管理責任を負うべきことを定めている。