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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「『中華人民共和国外資保険会社管理条例実施細則』の改正に関する決定」

「『中華人民共和国外資保険会社管理条例実施細則』の改正に関する決定」

 2021-04-09358

公布日2021.3.10

制定部門:中国銀行保険監督管理委員会

発効日2021.3.10


概 要

 中国銀行保険監督管理委員会は310日、「『中華人民共和国外資保険会社管理条例実施細則』の改正に関する決定」を発表した。その内容は、外国の保険グループ会社及び海外の金融機関が投資する外資保険会社の参入基準を更に明確にするものである。

 「決定」では、主に次の内容が改正された。1.外国の保険グループ会社及び海外の金融機関の参入条件が定められた。2. 株主の変更及び参入に関する要求が整備された。3. 制度の統一が保たれ、外資の出資比率による制限の規定が廃止された。

 その中でも、今回の改正では、「実施細則」に定められた外資の出資比率による制限の規定が削除された。実施細則の改正前は、外資保険会社の外国側の株主が外国の保険会社に限られていたが、改正後は、出資できる外国側株主が、外国保険会社、外国の保険グループ会社、及びその他海外の金融機関の3種類に増え、その持分比率も100%まで可能になった。さらに、外資保険会社の専門的な優位性を保証するため、外資保険会社の外国側の唯一の又は主な株主は、外国保険会社若しくは外国の保険グループ会社でなければならない旨を定めている。

 中国銀行保険監督管理委員会は今後、中国内外平等の原則を継続し、中国内外の保険機関が同一の規則の下で業務を営むようにし、公平な競争の市場環境を構築するよう努める。


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