上海市と深セン市の両市で社債の審査に関する重点注意項目を規定
概 要
上海証券取引所及び深セン証券取引所は4月22日、「社債発行上場審査規則の適用に関する手引き――審査重点注意項目」を発表し、発表日より施行された。「手引き」では、社債の発行を巡る典型的な問題を深く分析し、審査の実務と経験を整理、総括した上で制定された。その主旨は、社債の発行に関する融資に対する監督管理を合理化し、審査の透明度を高め、市場の高品質な発展を推進することである。
「手引き」では、情報開示を中心とした理念を貫き、主に社債の発行会社を中心に次の4つの点から重要事項を定めている。1.組織機構とコーポレートガバナンスについて。発行会社、支配権を有する株主、事実上の支配者に対し世間の悪い評判や深刻な信用喪失行為があるか、発行会社に関して、非営利性の多額の取引、多額の対外担保、不安定な持分構造等があるかについて特に注意する。2.財務情報の開示について。発行会社に関して、債務構造や債務バスケットの非合理性、債務の過度な増額、多額の資産制限、キャッシュフロー又は利潤の不安定性、及び財務指標の顕著な異常性等が存在するかについて特に注意する。3.特殊類型の発行会社について。発行会社に関して、「親が弱く子が強い」投資家が支配する発行会社であるか、及び信用等級の下落や債務違約記録等の特に注意すべき事由が存在するかについて特に注意する。また、都市建設型企業又は不動産業者等の特殊類型の発行会社の情報開示について特に定めている。4.仲介機関の職務履行責任について。仲介機関に関して、関連事項のチェック作業及び遂行業務の品質評価の記録状況に特に注意する。仲介機関とそのスタッフに業務における重大なマイナスの記録がある場合は、審査や聞き取りの強度を高め、分類による審査を実施する。
リンク:
http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter/hotandd/c/c_20210422_5391507.shtml
http://www.szse.cn/lawrules/rule/allrules/bussiness/t20210422_585628.html