国務院弁公庁が商務部科学技術部に転送した『外商投資による研究開発センター設立のさらなる奨励に関する若干の措置』の通知
概 要
国務院弁公庁は2023年1月18日、『国務院弁公庁が商務部科学技術部に転送した「外商投資による研究開発センター設立のさらなる奨励に関する若干の措置」の通知』(国弁函[2023]7号。以下「措置」という)を公式サイトで発表した。
「措置」では、技術革新の展開支援、研究開発の利便性向上、海外人材の誘致奨励および知的財産権保護レベルの向上という4つの側面から16条の政策措置を打ち出し、外資による研究開発センターの発展をさらに奨励している。
まず、外資の研究開発センターを我が国のイノベーション・チェーンに組み込むことを促進し、基礎研究と応用研究のシステムにおいて役割を発揮させ、外資の研究開発センターを我が国の基礎研究体系に組み入れ、市場化メカニズムの役割を十分に発揮させ、外資の研究開発センターにより我が国の応用研究体系における効力を引き上げる。
次に、外資の研究開発センターと我が国の産業チェーンの有機的な結合を促進し、我が国の産業チェーンにおける価値の飛躍的な向上を後押しする。外資の研究開発センターの基礎の上に、外資企業のオープン・イノベーション・プラットフォームの構築を加速し、多くの産業チェーンコア領域のベンチャーチームおよび中小零細企業の参画を誘致する。一方で参画する企業およびチームが外資企業の細分化技術分野の研究開発を展開することができるように外資企業に技術支援を提供する。他方では中小零細企業も外資の研究開発管理モデルを学ぶことができるよう、研究開発設備を共有し、グローバル市場へ連結する。政府は関連政策を打ち出し、土地、設備、インフラなどにおいて保障を提供し、外資企業のオープン・イノベーション・プラットフォームを通じて我が国の産業チェーンの強化や不足部分の補完作業の後押しをしなければならない。
再度、柔軟性のある資金援助モデルを模索し、資金チェーンにおける外資の研究開発センターに対するサービスの程度を強化し、さらに緩和された財政・税務支援政策体系を構築し、全過程の科学技術ベンチャー投融資モデルを普及し、外資の研究開発プラットフォームにおける新興金融商品の応用を推し進める。