「違法な資金調達の防止及び処分に関する条例」
概 要
国務院の李克強総理は2月10日、国務院令に署名し、「違法な資金調達の防止及び処分に関する条例」が公布された。この規定は、2021年5月1日より施行され、「違法な金融機関による違法な金融業務活動に対する取り締まりに関する弁法」が同時に廃止される。
「条例」は、計5章40条から成り、違法な資金調達の定義、及び違法な資金調達者とその協力者の法的責任を定め、違法な資金調達の防止及び処分に対する原則、手続き、手段、方法等について、多様な内容を定めている。「条例」ではさらに、市場主体の登録管理、広告、インターネット情報の管理等、市場が注目する事項について、責任の認定を整理し明確化している。
この「条例」には、1998年7月13日に国務院が公布した「違法な金融機関による違法な金融業務活動に対する取り締まりに関する弁法」における一部の関連する規定が引き継がれている。それらの元の規定以外では、「条例」は、違法な資金調達に対する処分制度等について規定を設けており、許可を得ずに又は国の金融管理規定に反し、融資業務、決済業務、手形割引等の金融業務活動を無断で行った場合について、国務院金融管理部門又は各地方の金融管理部門がその監督管理の職掌に応じ分担して処分することを定めている。「条例」ではさらに、その他の違法な金融業務活動の防止及び処分について法律、行政法規に明確な定めがない場合は、「条例」の関連する規定を準用することを定めている。
また、「条例」では、国は、如何なる形式においても違法な資金調達を禁止することを定め、業務制度、予防監視、行政処分、法的責任等について規定を定め、全ての人や組織が違法な資金調達を行い経済利益を得ることを禁止し、違法な資金調達者やその協力者はその資金調達の参加者に対し集めた資金を全て返還し、違法な資金調達により生じた損害は、資金調達の参加者が自ら負担することを定めている。