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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『国務院による『中華人民共和国会社法』における登録資本登記管理制度の実施に関する規定』

『国務院による『中華人民共和国会社法』における登録資本登記管理制度の実施に関する規定』

 2024-08-0268
[要約]登録資本金登記管理の強化、株主の法により出資義務の規範化、市場取引安全の維持、ビジネス環境の最適化

 

7月1日、国務院は「国務院による『中華人民共和国会社法』における登録資本登記管理制度の実施に関する規定」(以下、「規定」という)を公布した。規定は公布の日をもって施行される。「規定」は計13条があり、主な内容は以下の通りである。

1. 既存設立会社の登録資本金払込期限の調整に関する経過措置を明確にすること。2024年6月30日前に登記により設立された会社について、有限責任会社の場合、その残りの出資期限が2027年7月1日から起算して5年を超える場合、2027年6月30日前に、出資期限を5年内に調整し、定款に記載しなければならない。株主は調整後の出資期限内に全額を支払わなければならないとする。株式有限会社の場合、発起人は2027年6月30日前に引受株式の株式払込金を全額支払わなければならないとする。会社の生産及び運営が国家利益、重大な公共利益に係る場合、国務院の管理部門又は省レベルの人民政府が意見を提出し、国務院市場監督管理部門の同意を経て、既定の出資期限に従い出資することができるとする。

2. 異常出資の対応を規定すること。会社出資期限又は登録資本金について明らかな異常がある場合、会社登記機関は会社の経営範囲、経営状況、株主の出資能力、主な経営プロジェクト、資産規模等の状況を総合的に検討判断を行い、真実性合理性の原則に違反すると認める場合、法により当該会社に遅滞なく調整するよう要求することができるとする。

3. 管理監督措置を改善すること。会社は株主が引き受けた出資額、実際に払い込まれた出資額、出資期限、発起人が引き受けた株式数等を調整する際、法により社会に公示しなければならないとする。会社登記機関は会社が公示する資本金に関する引受払込情報を監督検査し、会社の信用リスクに応じて類型別管理監督を行う。会社が規定に従い出資期限登録資本金を調整しない場合、会社登記機関が是正を命じることができ、期限までに調整しない場合、会社登記機関は国家企業信用情報公示システムに特記事項として社会に公示するとする。

さらに、「規定」によれば、会社登記機関は会社の出資期限・登録資本金の調整についての指導を強化し、具体的な操作ガイダンスを制定し、業務フローを最適化し、登記の円滑化のレベルを向上させるべきである。


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