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深セン市 「深セン経済特区データ条例」が可決

 2021-07-12330

概 要

 629日、「深セン経済特区データ条例」(以下、「条例」とする。)が深セン市第7期人民代表大会常務委員会第2回会議にて可決され、202211日より施行される。「条例」は、自然人がその個人データの処理に同意しないことを理由として、データ処理者がその中心的機能やサービスの提供を拒否することを禁止すると定めている。

 「条例」ではまず、「データの権利」について規定し、自然人が個人データに対し、説明した上での同意、追加訂正、削除、検索、複製等の権利を含む人格権を有することを定めている。また、自然人、法人、及び非法人組織は、合法的にデータを処理して得たデータ製品及びサービスに対し、法律、行政法規、及び本条例で定める財産権を有し、法に従い自ら使用できると定めている。

 「条例」では、次のような新たな規定を定めている。市場主体は、他の市場主体から不当な手段により得たデータにより、又は不当に集めた他の市場主体のデータを用いて代替的な製品若しくはサービスを提供し、他の市場主体の合法的な権利及び利益を侵害してはならない。データ分析を用いて、取引条件が同じ取引相手に対し、正当な理由なく差別的待遇を与えてはならない。情状が深刻な違反者に対しては、最高5,000万元を上限として前年度売上高の5%以下の罰金が科される。


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