「深セン市中級人民法院による基層人民法院における渉外渉香港・マカオ・台湾の知的財産権事件の集中管轄の実施に関する公告」
深セン市中級人民法院は、広東省で唯一の特許、植物新品種、集積回路レイアウト設計、技術秘密、コンピュータソフトウェア民事、著名商標の認定に関する事件の第一審管轄権を有する中級人民法院である。2024年8月1日以前、深セン市の以下の基層法院が知的財産権民事事件の管轄を有した。すなわち、羅湖区、福田区、南山区、塩田区、龍崗区、宝安区、前海合作区人民法院である。これらの法院は、訴訟金額が500万人民元未満、訴訟金額が500万人民元以上1,000万人民元未満で、当事者の住所がその指定した中級人民法院の管轄区域内にある第一審知的財産民事事件を管轄していた。
2024年8月1日、最高人民法院の承認・同意により、深セン市では、基層人民法院が管轄すべき渉外渉香港・マカオ・台湾の知的財産権の民事・行政・刑事事件の第一審については、集中管轄を実施する。2024年8月1日より、市内の基層人民法院が管轄すべき渉外渉香港・マカオ・台湾の知的財産権の民事・行政(行政非訴訟審査を含む)・刑事事件の第一審については、深セン市福田区人民法院が統一的な管轄を行う。市内のその他の基層人民法院は上記の事件を受理しないことになる。2024年8月1日以前、市内のその他の基層人民法院がすでに立案したが未だに結審していない上記事件については、受理した原法院が引き続き審理する。当事者がすでに起訴または申請資料を提出したが未だに立案していない事件については、受理した原法院が引き続き立案・審理する。