『輸出入商品の抜取調査・検査管理弁法』
概 要
中国税関総署は5月15日、『税関総署による一部規則の改正に関する決定』(税関総署第263号令)において、『輸出入商品の抜取調査・検査管理弁法』(以下、「管理弁法」)他2部の改正を公布した。2023年7月1日より施行される。
管理弁法の今回の改正は、2018年の同法改正と2022年に改正された『中華人民共和国輸出入商品検査法実施条例』に基づいており、主に税関の抜き取り調査・検査および監督管理行為に対して改正と改善を行うものである。例えば、第11条にあった主管税関の抜き取り検査計画は税関総署への届出を必要とした要求を取り消すと同時に、主管税関に具体的な抜き取り検査計画の実施者を制定する権利を付与しており、抜き取り検査業務の段取りを最適化している。抜き取り検査の手順については、改正前の第16条の規定に比べ、本管理弁法では、抜き取り検査をされた機関・事業者などの代表によるサンプルリストへの署名要求が追加され、企業は税関による抜き取り検査の過程において監督を行うことができ、税関によるコンプライアンス違反の抜き取り検査の検査行為を防止することができる。
今回の改正では、改正前の第24条「主管税関が公表しなければならない抜き取り検査の検査結果や事前警告通告などを現地の関係部門および企業に適時に通報し、関係する輸出企業に製品の品質を向上するよう指導・協力し、関係輸入機関・事業者が必要な措置を講じて可能性のあるリスクを防止するよう協力しなければならない」との条文も削除された。企業は管理弁法で規定される範囲に含まれる輸出入商品について、製品品質の監督管理に一層注意すべきであり、税関による、企業の関連監督管理の抜き取り検査の風向きの通報を強制されなくなり、指導・協力も要求されなくなるため、企業はより多くの自主検査・自助を行い、税関が公表した検査結果や各種措置および最新の政策動態を注意深く注目し、抜き取り検査の通過を保証し、関連する行政処罰を回避しなければならない。