北京市 北京市にて知的財産権の助成金の管理についての文書を公布
概 要
北京市知的財産権局は4月20日、「北京市知的財産権助成金管理弁法」(以下、「弁法」とする。)を公布した。その主旨は、発明創造を更に奨励し、ブランドの牽引力を活用し、国際的な技術革新センターを速やかに建設し、北京市の知的財産権に関する助成金の管理水準及び使用効果を高めることである。
「弁法」では、「品質第一、重点支援、総量制限、一部助成」の原則を守り助成金を使用することを定めており、助成金の範囲を中国国内の発明特許、香港、マカオ、台湾地区の発明(標準)特許、海外の発明特許、海外の登録商標、及びその他助成が必要な場合、と定めている。
また、「弁法」では、その技術分野が北京市のハイレベル・精密・先端的な十大産業の特許に該当する場合、又は国の知的財産権のモデル・優良企業、北京市の知的財産権のモデル・試験組織、専門・精密・特徴・新鋭性のある中小企業、零細企業、及びその他重点的支援が必要な組織の特許並びに登録商標に対し、優先して助成金を与えることを定め、さらに、海外の発明特許、商標を取得した出願者に対する助成条件及び基準を具体的に定めている。「弁法」は、2021年5月1日から施行している。