『「中華人民共和国独占禁止法』を違反し事業者集中を実施することに対する行政処罰の裁量基準(意見募集稿)』
「中華人民共和国独占禁止法」第26条及び第58条によれば、事業者の集中が国務院の定める申告基準に達する場合、若しくは国務院独占禁止法執行機関が事業者に申告を要求する場合、事業者は国務院独占禁止法執行機関へ申告をしなければならず、未申告の場合は、集中を実施してはならない。事業者が違法な集中を実施し、かつ競争に対する排除・制限効果を生じた若しくはその恐れがあった場合、国務院独占禁止法執行機関が集中の実施の停止、期限付きで持分または資産を処分すること、期限付きで事業を譲渡すること及びその他必要な措置を採用し集中以前の状態を回復するよう命じ、前年度の売上の10%以下の罰金を処することができる。競争に対する排除・制限効果を生じなかった場合、500万元以下の罰金に処することができる。
しかしながら、上述の行政処罰は広範囲にわたって、市場監督管理部門による違法的な事業者集中に対する行政処罰をさらに規範化するため、市場監督管理総局は在2024年8月16日に「『中華人民共和国独占禁止法』を違反し事業者集中を実施することに対する行政処罰の裁量基準(意見募集稿)」を公布し、「中華人民共和国独占禁止法」第58条をより詳細化した。意見募集稿は19条を含み、違法な事業者集中事件に対する行政処罰の裁量の根拠、手続き、段階、考慮すべき情状や要素等を明確にした。その主な内容は以下の通りである。
l類型別による裁量手続きの確定:競争を排除または制限する結果となるかどうかに基づいて、罰則の手続きをそれぞれ設定する。
l状況による初歩的な罰金の確定:事業者集中の違法の情状によって、初歩的な罰金額を段階で確定する。
l罰金の調整要素の細分化及び最終罰金の確定:初歩的な罰金に基づいて、違法行為の実際の状況、性質、重大性、当事者の主観的な過失、調査の協力度、コンプライアンスの構築などの要素を考慮して罰金額を調整し、最終の罰金額を決定する。