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北京市 「2020年度各種社会保険料納付給与基数の上限及び下限に関する通知」

 2020-07-05257
[要約]北京市社会保険基金管理センター及び市医療保険事務管理センターは先日、「2020年度各種社会保険料納付給与基数の上限及び下限に関する通知」を合同で発表した。

概 要

 

 北京市社会保険基金管理センター及び市医療保険事務管理センターは先日、「2020年度各種社会保険料納付給与基数の上限及び下限に関する通知」を合同で発表した。その内容は、2020年度の各種社会保険料納付給与基数の上限及び下限の調整に関する問題を定めている。北京市企業従業員基本養老保険、失業保険、労災保険、及び政府機関・公共団体職員基本養老保険納付月額基数の下限は変わらず、前年の基準のままである。

 今年の北京市企業従業員基本養老保険、失業保険、労災保険、及び政府機関・公共団体職員基本養老保険納付月額基数の上限は、26,541元である。企業従業員基本養老保険、失業保険納付月額基数の下限は、北京市の前年の都市における企業・団体就労者総平均月給の52%である。国及び北京市の規定により、2020年の納付基数の下限は、2019年の基準である3,613元を継続する。政府機関・公共団体職員基本養老保険及び労災保険の納付月額基数の下限も、2019年の基準である4,713元を継続する。


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