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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「上場会社資金調達の監督管理規則」

「上場会社資金調達の監督管理規則」

 2025-06-0452
[要約]上場会社の品質向上、資金調達の厳密な監督管理

資金調達に関する監督管理について、現行の主な規則は『上場会社監督管理ガイドライン第2号―上場会社資金調達の管理及び運用の監督管理要求』(以下、『ガイドライン2号』という)である。実務上関係者から注目を集めている資金調達プロジェクトの変更に関する認定基準や、調達された資金の現金管理の情報開示の要求などの問題を明確に規制し、及び2025年に改定された『証券発行上場に関する保証推薦業務の管理弁法』及び『上場会社情報開示に関する管理弁法』といった上位法との関係性を維持するため、中国証券監督管理委員会は下位法としての『ガイドライン2号』の名称変更と修正を行い、2025年5月9日に『上場企業資金調達の監督管理に関する規則』を公布した(以下、規則という)。規則は2025年6月15日をもって施行され、主な修正箇所は以下の通りである。

1.調達された資金の使用について、主要な事業に専用目的として使用する。過剰に調達された資金の使用は、永久的な流動資金又は銀行の借金の返済に使用せず、最終的に建設中のプロジェクト、新しいプロジェクト又は株式の買い戻しによる抹消に使用しなければならない。

2.調達資金の用途の変更及び使用の遅さを厳密に監督管理。

3.調達資金の安全性の強化

現金管理商品の期限制限を明確化にした。現金管理に関する上場会社や投資家の利益を害する可能性のある場合、上場会社は適時に状況及び対応策を開示し、一時的な流動資金を補充する場合にも、専用口座を通じて実施しなければならないことと規定した。

4.調達資金の使用効率の改善

上場会社が募集資金調達前に自社資金を投資した場合、調達資金の口座入金6か月以内に置き換えなければならない。

5.仲介機関の職務と責任履行への監督

保証推薦人は、調達資金の投資プロジェクトに大きな変化がある場合、意見を表明し、その理由と前期の保証推薦意見の合理性を説明しなければならないこと、適時に現場検査を行い、調達資金に異常があることを発見した場合、主動的に中国証券監督管理委員会出先機関及び証券取引所に適時に報告しなければならないこと、関連する上位法との法的責任の接続性を明確化し、仲介機関が勤勉で責任を果たすように促進すること。

6.独立董事制度の改正との整合性確保

独立董事が資金調達に意見を表明するという規定を削除した。


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