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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「江蘇省不正競争防止条例(草案)(意見募集稿)」

「江蘇省不正競争防止条例(草案)(意見募集稿)」

 2025-11-0329
[要約]不正競争行為に対する更なる規制

近年、不正競争行為が頻繁に発生し、経営者及び消費者の合法的な権益が侵害され、公平な競争市場の秩序が乱されることとなっている。これらの問題を解決するため、全国人民代表大会常務委員会は2025年6月27日に新たな「不正競争防止法」を公布した(同年10月25日により施行)。新不正競争防止法が施行される前に、最高人民法院による「『不正競争防止法』の適用に関する若干問題の解釈」(法釈〔2022〕9号)と国家市場監督管理局による「ネット不正競争防止規定」は不正競争に関する重要な法規定である。江蘇省市場監督管理局は、前記三つの法規定を江蘇省に適用させるために、2025年10月21日にて「江蘇省不正競争防止条例(草案)」(意見募集稿)(以下「条例」という)を公布し、パブリック意見を募集し始めた。条例は48条からなり、主に前掲の法規定を吸収し、展開するものであるが、以下の規定に留意したほうがよいでしょう。

一、商業贈収賄に対する規制の強化

不正競争防止法8条には、単位(注:会社のこと)及び個人が取引活動に贈・収賄をしてはならないことを規制しているが、刑法のように明確的に賄賂を要求することを賄賂罪としていない。それに関しまして、条例には賄賂を要求することが明確的に規制されている(21条2項)。従って、従業員や董事会等が賄賂を要求することを禁ずることを定款、労働契約及び社内規程に定める必要がある。

なお、会社は、商業賄賂の防止策を講じた場合、従業員の賄賂行為を知らないことについて証明でき、かつ監督検査部門の調査を積極的に協力すれば、法に基づき、処罰が軽減又は減軽されることが可能である。

二、虚偽宣伝の明確(22条1項)

事業者は、以下の商品及び事業者情報について、虚偽の表示、又は誤解を招くような商業宣伝を行い、消費者及びその他の事業者を欺き、誤導してはならない。

■商品の性能、機能(効能)、原産地、製法、品質、用途、生産地、成分、並びに販売前及び販売後のサービス等。

利用者の評価、資格及び許認可、過去の受賞歴、ブランドの歴史、コラボレーション等。

取引総額、成約数、予約件数、市場占有率等の販売状況、並びに商品のお気に入り登録数、クリック数、注目度、いいね数、閲覧数、購読者数、共有・拡散数等のトラフィックデータ、投票数、視聴数、再生回数、興行収入、視聴率等のインタラクションデータ。

商品及び事業者に関するその他の情報。

三、虚偽宣伝の幇助行為の明確(23条1項)

事業者は、他の事業者が販売数量、利用者評価、アプリケーションのランキング、検索結果のランキング等について虚偽であり、又は誤解を招くような商業宣伝を行うことを協力する以下の行為を行なってはならない。

虚偽の取引の組織、虚構の評価の作成、トラフィックデータの虚偽増加、物流伝票の偽造、特定の評価へ誘導すること。

他の事業者が虚偽であり、又は誤解を招くような商業宣伝を行うことを知りながら、又は知るべきであるにもかかわらず、そのために組織、企画、製作、公開等のサービス並びに資金、場所、技術、ツール等の便宜を提供すること。

その他、虚偽であり、又は誤解を招くような商業宣伝を協力する行為。

四、商業誹謗行為の明確(27条1項)

事業者は、虚偽の情報又は誤導的な情報を捏造し、拡散し、又は他人に捏造させ、拡散させ、他の事業者の商業上の信用度又は商品の評価を毀損する以下の行為を行なってはならない。

声明、顧客への通知、リスク提示等の形式を通じて、虚偽の情報又は誤導的な情報を特定者又は不特定者に伝達すること。

ニュースメディア、ポータルサイト、検索エンジン、インターネット広告、セルフメディアプラットフォーム、自社ホームページ、ショート動画ソーシャルプラットフォーム等の大衆媒体、情報ネットワークを利用して、虚偽の情報又は誤導的な情報を拡散すること。

消費者の名義で他の事業者の商品に対し悪意のある評価を行うよう、他人を組織し、又は指示すること。

その他、虚偽の情報又は誤導的な情報を捏造し、拡散し、他の事業者の商業上の信用度又は商品の評価を毀損する行為


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