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「上海高級人民法院による2024年第二組(計第二十六組)参考裁判例」

 2025-02-27192
[要約]知的財産権に関する3つの参考裁判例

上海市高級人民法院によると、裁判実務上これまでの営業秘密に係る侵害紛争事件の審理において、損害賠償額の算定方法が法律適用上の難点であり、また馳名商標(日本の著名商標に相当)による区分を越えた保護範囲もまだ不明である。そのため、上海市高級人民法院審判委員会は2024年第28回会議を開催し、2025123日に「上海市高級人民法院2024年第二組(計第二十六組)参考裁判例」(以下、「事例」という)を公布した。

 

事例は計3つのケースからなり、具体的な内容は以下の通りである。

ケース1

商標権侵害訴訟において、原告が著名商標に係る権利を主張し、被告が所有する登録商標で抗弁する場合、原告の商標が著名商標になる時点については、被告の商標の使用形態により確定されるものとする。被告による商標使用形態がその登録商標と一致する場合、被告の登録商標出願時を基準に、原告の商標がその基準時に著名商標に該当するかを判断すべきであるとする。一方、被告による商標使用形態が登録商標と一致しない場合、初めて異なる形態で被告により使用される時を基準に、原告の商標がその基準時に著名商標に該当するかを判断すべきであるとする。

ケース2

営業秘密を不正に取得し保持するタイプの犯罪において、ライセンス料が実際に発生していない場合、係争営業秘密のライセンス料の仮想算定額を損害賠償額として認定されうる。あるいは、科学性かつ合理性の原則に基づき、ケースバイケースで最適な算定方法を選択することができる。

なお、先端チップに係る技術秘密について、規範的で完全な財務証憑に基づき、自主研究開発モジュールの直接的な研究開発コストをライセンス料として算定することができる。

ケース3

権利者により設置されたそのソフトウェアの著作権を保護する技術手段を回避するために、安全認証ツールの海賊版若しくはソフトウェアの海賊版を制作・販売することにより、ソフトウェアを海賊版での利用を可能にする行為は、「中華人民共和国刑法」(2020年首席令第66号により第11次改正され)第217条第6項における著作権または著作権に関連する権利に対する侵害行為と認定されうる。

 


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