Q1:使用者が試用期間中に労働者と労働関係を解除する場合、どこに注意したらよいか。
A1:試用期間中は、労働者が次に掲げる事由のいずれかに該当しない場合、使用者は労働契約を解除できません。
(1) 試用期間において採用条件を満たさないと証明されたとき
(2) 使用者の規則制度に対する重大な違反をしたとき
(3) 重大な職務怠慢や不正行為があり、使用者に深刻な損害を与えたとき
(4) 労働者が他の使用者と労働関係を構築し、当該組織の職務に重大な影響を与えた又は使用者に指摘されても是正しなかったとき
(5) 詐欺、脅迫等の手段を用いて、又は人の弱みに付け込み、相手方の真実の意思に反して労働関係を締結若しくは変更し、労働関係が無効となったとき
(6) 法に従い刑事責任を追及されたとき
(7) 労働者が病気にかかり、又は業務によらない負傷により、所定の医療期間が過ぎても元の業務を遂行できず、更に使用者が別途用意した業務も遂行できないとき
(8) 労働者が職務に堪えず、研修又は配置転換を行っても職務に堪えないとき
また、たとえ労働者がこれらの事由のいずれかに該当したとしても、使用者が試用期間中に労働者との労働契約を解除する場合は、労働者に理由を説明しなければなりません。