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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「特許出願行為の取り締まりに関する弁法」

「特許出願行為の取り締まりに関する弁法」

 2021-04-09381

公布日2021.3.11

制定部門:国家知的財産権局

発効日2021.3.11


概 要

 国家知的財産権局は311日、「特許出願行為の取り締まりに関する弁法」を公布し、公布日より施行された。

 「弁法」は、異常な特許出願行為の類型を定め、異常な特許出願と認定された場合、国家知的財産権局は、情状により特許費用を減額しないことができ、既に減額した場合はその減額分を追納するよう求めることができるとしている。再犯等の情状が深刻な出願者に対しては、異常な特許出願行為と認定した日から5年間の特許出願に対する特許費用が減額されない。

 その中で、次に掲げる各行為は、「弁法」にいう異常な特許出願行為に該当すると定めている。

(1)      発明創造の内容が明らかに同一、若しくは異なる発明創造の特徴又は要素を単純に組み合わせて変化させることで実質的に構成された複数の特許を出願した場合

(2)      発明創造の内容、実験データ、技術効果に対する捏造、偽造、変造、又は既存の技術若しくは既存の設計の盗作、単純な入れ替え、寄せ集め等、類似する状況が出願された特許に存在する場合

(3)      出願された特許の発明創造と出願者、発明者の実際の研究開発能力及び資源が明らかに釣り合わない場合

(4)      出願された複数の特許に関する発明創造の内容が主にコンピュータプログラム又はその他の技術により無作為に生み出された場合

(5)      出願された特許に関する発明創造が、特許要件の審査を避ける目的で故意に作成され、技術的改良や設計の常識から明らかに外れている場合、実際に保護する価値がなく、劣って役に立たず、保護範囲を縮小させる必要がない発明創造、若しくは検索や審査する意味が全くない内容である場合

(6)      異常な特許出願行為を取り締まる監督管理措置から逃れるため、実際は特定の組織や個人、所在地に関連する複数の特許を分散させ、時期をずらしたり異なる場所で出願したりした場合

(7)      特許技術や設計を実施せず、又はその他の正当な目的によらず、特許出願権若しくは特許権を投機的に売買する場合、又は発明者、設計者の虚偽の変更を行った場合

(8)      特許代理機構、特許代理人、又はその他の組織若しくは個人が、他者を代理、誘導、教唆、幇助し、若しくは他者と共謀し、異常な各種特許出願行為を行った場合

(9)      信義誠実の原則に反し、正常な特許業務秩序を妨げるその他の異常な特許出願行為及びそれに関連する行為


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