国家発展改革委員会により外資銀行の2021年度中長期外債規模の申請に関する事項が発表される
国家発展改革委員会は1月5日、「中国国内の外資銀行による2021年度中長期外債規模の申請に関する通知」を発表し、2021年度の中長期外債規模の申告、中長期外債規模の変更等に関する事項を定めた。
外資独資銀行、中外合資銀行は、商業登録所在地の省レベルの発展改革委員会を通じ、国家発展改革委員会に各自申請する。外資銀行の分行は、中国国内の主たる報告行の商業登録所在地の省レベルの発展改革委員会を通じ、国家発展改革委員会に申請する。主たる報告行がない場合は、商業登録所在地の省レベルの発展改革委員会を通じ、国家発展改革委員会に申請する。申告書類には、申請報告書、2021年度中長期外債規模申請表(別紙2)、2021年度中長期外債資金用向表(別紙3)、2020年度中長期外債資金用向表(別紙4)が含まれる。外資銀行は、2021年12月31日まで、該当する省レベルの発展改革委員会を通じ、国家発展改革委員会に中長期外債規模の変更・追加に関する申請を行うことができる。
発展改革委員会は、2021年度中長期外債規模の審査を行う際、直近3年間の外債の実際の使用状況、及び2021年度の固定資産投資項目貸付及び中長期流動資金貸付における外貨資金需要を主に考慮する。
各外資銀行は、国の産業政策及び戦略計画の重点方向に従い外債資金を使用し、実体経済への支援を強化し、金融資本と産業資本の融合・発展を促進し、供給サイドの構造改革を支援し、高品質な発展を促進しなければならない。各外資銀行は、四半期毎に外債実施状況を報告し、外債及び金融に関するリスクを防止する。