『「広州経済技術開発区条例」(2024年改正)』
2024年10月12日、「広州経済技術開発区条例」(以下、「条例」という)が広州市第14期人民代表大会常務委員会第12回会議で審議・承認され、11月1日より実施される。改正後の条例は計7章34条からなり、広州経済技術開発区の管理体制、開発建設、産業発展、開放と協力、サービス保障等について全体的な規範を設けている。
1. 管理体制について。広州開発区管理委員会が市レベルの管理権限を行使することが明確にした。今後、広州開発区はプロジェクト導入、土地開発、行政認可等において、より大きな政策の優位性と自主性を享受することになる。
2. 産業発展について。バイオ製造業、低空経済、人工知能、デジタル産業など20項目の重点的に発展を図る産業を明確に例示し、動的な調整を定めている。開発区管理委員会には、伝統産業を変革・改良し、先端製造業と戦略的新興産業の促進を支援する政策を策定し、産業園区の機能を継続的に最適化し、先端製造業集積地を育成し、金融支援を強化し、イノベーション及び創業サービスプラットフォームを発展させ、科学技術成果の転換のための応用シナリオの構築と開放を強化することが求められる。
3. 開放と協力について。開発区の対外開放プラットフォームとしての役割を強調する。開発区管理委員会は健全な外資サービス体系を構築し、国際協力プラットフォームの構築を強化し、国際協力園区の協力と市場化開発のモデルを革新し、開発区内の企業と新型研究開発機構が国際的な技術交流と越境の協力を行うことを支援すると規定している。
4. サービス保障について。人材保障と企業サービスについて具体的な規定を設け、一流のビジネス環境をさらに深化させる。
今回の改正は、広州経済技術開発区の改革と発展に新たな法的枠組みと政策指針を提供し、広州経済技術開発区が国家経済の配置においてより大きな役割を果たすことを支援するものである。