『最高人民法院「最高人民法院による知的財産権法廷の若干問題に関する規定」の改正に関する決定』
[要約]第2、3条を修正し1条追加
概 要
最高人民法院は10月21日、『最高人民法院「最高人民法院による知的財産権法廷の若干問題に関する規定」の改正に関する決定』(法釈[2023]10号。以下、「改正規定」)を公布した。改正規定は、2023年11月1日より施行される。
改正規定は7条で構成される。今回の改正では、第2条の知的財産権裁判所が審理する事件の範囲に関する規定を調整・整理し、第4条では「知的財産権裁判所は、当事者に、事件に関わる知的財産権の所有権、知的財産権の侵害、知的財産権の授権およびその他の関連事件の開示を求めることができる。当事者が真実の開示を拒否した場合、信義誠実の原則に従うか、権利の濫用にあたるか等の判断材料とすることができる」としている。
同日公布された『改正後の「最高人民法院による知的財産権法廷の若干問題に関する規定」の貫徹・執行に関する通知』は4条からなり、2023年11月1日以降に裁判を行う場合、改正規定第2条第1項に規定された案件の類型には該当せず、第一審の人民法院の上級の人民法院が上訴裁判所となることを明確にしている。