『総合保税区の高品質な発展を推進する総合改革実施方案』
概 要
税関総署は8月17日、『総合保税区の質の高い発展を推進する総合改革実施方案』(以下、「実施方案」)の公布を公式ウェブサイトで発表した。
実施方案は、計23項目の改革措置を網羅し、総合保税区の質の高い発展を促進し、企業により良いビジネス環境を提供し、地域経済の協調的発展を推進することを目的としている。
業務運営構造の改革では、検査検疫の運営方式を最適化し、検査検疫プロセスを合理的に設定。貨物は原則として検疫を1度のみとすると明示しているだけでなく、条件を満たし検査を待つ輸入貨物に対して、企業が申請する入国通関地や総合保税区内または物品の最終的な使用目的地で検査を実施することができるなど、企業の個々のニーズを満たすために、企業は必要に応じて柔軟に選択することができる。
貿易利便化の観点から、輸出入貨物の加工貿易に関与する既存の高級認証企業は、税関に担保免除を申請できることを基礎として、さらに範囲の拡大を表明している。また、総合保税区にある高級認証企業は、流通・集荷業務を行う際に税関に保証措置の免除を申請することができ、企業の負担軽減に寄与している。同時に、総合保税区の自主生産輸出工業製品の海外返還について、監督管理部門は書面調査と立入調査の商品価額の制限基準を緩和し、書面調査と立入調査の割合を減らす。
業態の拡大のサポートにおいては、総合保税区に登録されているファイナンスリース企業が輸入する航空機や船舶、海洋工学構造物などの大型設備は、国内の区外において区外の保税メンテナンスの現行規定に基づいて保税メンテナンス業務を展開する場合、関連する大型設備は実際に国(区)を出入りする必要はないことが許可された。同時に、総合保税区を通じて海外から免税店商品を輸入することが許可された。販売不振などで通常の使用に影響がない免税品については、総合保税区に戻して保税品に転換することが認められた。
また、実施方案は、保税区の長期的かつ安定的な発展を支援するため、『総合保税区管理条例』の起草にも言及。これらを総合すると、本実施方案は、多くの改革措置を通じて、企業により便利なビジネス環境を提供し、総合保税区の質の高い発展を促進し、企業により多くの機会と利益をもたらすものである。