Q2:補償金を計算する際、社員の離職前に病気休暇や私事休暇が非常に多く、給与が下がった場合、どのように計算するのか。
A2:経済補償金に関して法律で定める「月給」とは、離職前12ヶ月の平均給与を計算したものとなります。会社側の都合であれば(例:社員に自宅待機を命じた等)、経済補償金を計算する際は、その社員が正常に出勤したものとして支払うべき給与を計算しなければなりません。個人的な都合であれば(例:個人で病気休暇や私事休暇を申請した等)、その月は実際に支払った給与により経済補償金を計算します。但し、最低賃金基準を下回ってはいけません。