国家知的財産権局が「展示会における知的財産権の保護に関する指針」の通知を発表
[要約]2022年7月20日に国家知的財産権局が「展示会における知的財産権の保護に関する指針」を制定
概 要
国家知的財産権局は、展示会における知的財産権の保護を強化するため、「展示会における知的財産権の保護に関する指針」を制定し、2022年7月20日に発表した。
「指針」第6条では、関連する当事者が約定する際に次の内容を定めることを求めている。
(1) 出展者が展示会の知的財産権保護規則を積極的に遵守するという誓約
(2) 出展する展示品、展示品の包装、展示場所の設計及び展示場所における他の展示箇所等、出展に関して他者の知的財産権を侵害していないことの誓約
(3) 出展に関する権利の証明、検査への協力等を出展者が積極的に公開する義務
(4) 展示会における知的財産権の保護に関して実際の必要に応じて約定されるその他の条項
「指針」第8条では、次のことを定めている。展示会開催地の知的財産権管理部門は、関連部門と共に、展示会の主催者に対し、国の関連規定及び実際の必要に基づき、業務窓口を設置するよう指導することができる。展示会において知的財産権侵害の疑いのある商品又は行為について現地で通報があった場合、業務窓口にて受理される。