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中華全国総工会が「工会労働法律監督弁法」を発表、主に使用者の悪意の給与支払遅延、違法な超過勤務、違法な人員削減等の問題を監督

 2021-05-13264

概 要

 412日の報道によると、中華全国総工会弁公庁は先日、「工会労働法律監督弁法」(以下、「弁法」とする。)を発表した。その主旨は、工会による労働法律監督業務を更に規範化、強化し、工会による労働法律監督の効果及び水準を向上させ、使用者の雇用の規範化、労働法令の実施、穏やかな労働関係の構築推進等において、工会による労働法律監督の役割を十分に発揮させることである。

 「弁法」では、工会による労働法律監督業務は、法令を遵守し、客観的・公正であり、労働者を保護し、調和し協力する原則を守るべきことを定め、上級の工会に対し、下級機関への業務を強化し、類別による指導、検査督促を行うよう求めている。

 また、「弁法」において、使用者の悪意の給与支払遅延、違法な超過勤務、違法な人員削減等の問題の他、社会保険料の未納又は納付不足、侮辱的な体罰、脅迫による労働、職業差別、児童の使用、職業による健康被害等の問題を工会が重点的に監督することを定めていることが注目点である。

 「弁法」では更にまとめとして、ここ数年工会による労働法律監督を実施してきた上で有効な、労働雇用に関する法的リスクの「健康診断」、「1つの書簡と2つの文書」、労働雇用監督評価等の経験や方法を推し進め、工会による労働法律監督の方法、プロセス、及び工会による労働法律監督の組織、監督の保障等の関連規定を整備し、各工会に対し、労働法律監督員が職務を行うための必要条件を整え、その合法的な権利及び利益を保護するよう求めている。


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