『国務院による瀋陽等の6つの都市における関連行政法規及び国務院が承認した部門規則の一時調整・実施の同意に関する回答』
概 要
7月8日、国務院は「瀋陽等の6つの都市における関連行政法規及び国務院が承認した部門規則の一時調整・実施の同意に関する回答」(以下「回答」という)を公布した。回答は主に以下の要点を含む。
1. 非営利医療機関及び高齢者施設における外商投資参入の開放
(1)瀋陽・武漢・広州・成都において、外国投資家は、中国投資家と共に出資し、関連する規定に基づき非営利医療機関を設立し、基本的な医療衛生サービスを提供することができるとする。
(2)杭州・広州・成都において、外国投資家は、出資して非営利高齢者施設を設立することができ、要件に満たす施設は法により民間非企業単位として登記できるとする。
2. 外国投資家による旅行会社の設立の開放
外国投資家は、瀋陽・南京・広州・成都において、要件に満たす旅行会社を設立し、台湾地区に関する業務を除いて、海外旅行業務を営むことができるとする。
3. 国内インターネットのVPN業務の開放
外国投資家は、瀋陽・南京・杭州・広州・成都において、国内インターネットのVPN業務を営むことができるとする。しかしながら、外国投資家が保有する株式は50%を超えてならないとする。
4. 付加価値電気通信事業の特定分野における外資持株比率規制の撤廃
瀋陽・南京・杭州・広州・成都において、情報サービス業務(アプリストアに限り、外資が禁止された分野を含まない)及びISP業務(ユーザにISPの提供に限る)などの付加価値電気通信事業における外国投資家の持株比率規制が撤廃された。
5. 文化・エンタテイメント分野における興行場の営業活動・営利目的の公演等の許可権限の委譲
(1)外国又は香港特別行政区、マカオ特別行政区若しくは台湾地区の投資家が出資し、2種類の組織の設立に関する許可権限を、南京・杭州・武漢・広州・成都文化主管部門に委譲するとする。具体的に、興行場における営業活動、興行場事業部門や興行組織の設立への投資に関する許可権限が含まれる。
(2)外国又は香港特別行政区、マカオ特別行政区若しくは台湾地区の芸能団体及び個人が参加する営利目的の公演の許可権限を南京・武漢・広州・成都に委譲するとする。
6. 社会調査業務の開放
広州において、外国投資家は、社会調査へ投資することができるとする。しかしながら、中国投資家の持株比率は総株式の67%を下回ってはならず、法定代表者は中国の国籍を有しなければならないとする。